「持分法」の適用
「持分法」とは、本来の連結が親子会社の資産、負債、資本、費用、収益を全面的に合算する全部連結であるのにたいし、子会社の損益のうち親会社の持株割合におうじた部分だけを親会社の損益に合算します。
それとともに、親会社の資産である子会社にたいする投資勘定の評価をそれだけ増減させるものです。
・・・いわば部分連結といえるものです。
「持株基準」によっていても、この方法が適用されるならば、売上などの大きさは変わらないのですが・・・
しかし、損益にかかわるかぎりにおいて非連結子会社の実態が親会社の決算の内容に反映されることになります。
こうして「持株基準」の欠陥を補うことができるのです。
そこでアメリカでは、「持株基準」によるかわりに、「持分法」の適用が強制されています。
国際会計基準においても、非連結子会社への投資については、連結財務諸表の作成にあたり「持分法」を適用しなければならないとされているのです。
・・・しかし日本の場合には、「持分法」の適用が、まったく企業の任意にゆだねられている点が問題となるのです。