「持分法」の適用 2
「連結財務諸表規則」は・・・
「会社が他の会社の議決権の100分の20以上、100分の50以下を実質的に所有し、かつ当該会社が人事、資金、技術、取引等の関係をつうじて当該他の会社の財務および営業の方針にたいして重要な影響を与えることができる場合」。
その会社を関連会社とよび、「持分法」の適用を規定しているのです。
この規定は「当分の間、適用しないことができる」として、その適用を企業の任意にまかせているのです。
その結果、連結元年といわれた78年3月期決算における東京証券取引所1、2部上揚792社(損保コニ社を除く)のうちの連結決算作成会社337社(42・2パーセント)についてみると、「持分法」適用会社はわずか33社(4・2パーセント)にとどまっています。
ADR(米国預託証券)発行会社などアメリカのSEC基準によってこれまで連結決算をしてきた会社以外に、「持分法」を新たに採用した会社は17社にすぎなかったのです(『日本経済新聞』1978年8月22日)。
・・・これでは連結決算をしても、その数値のもつ意味が大きく損なわれてしまうことは明らかです。
「持株基準」によるのであれば、「持分法」の強制は絶対的条件とされねばならないのです。